2018-06-07 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
史跡として指定されている場所に売店等の便益施設が設置されている例もございます。 また、いわき市によりますと、白水阿弥陀堂境域につきましては、これまでも、休憩所、案内看板等の設置や訪問者の円滑な移動のための園路の整備等が行われるとともに、各種のイベントで活用されているほか、先月いわき市で開催されました太平洋・島サミットでの昼食会場としての活用も予定されていたと聞いております。
史跡として指定されている場所に売店等の便益施設が設置されている例もございます。 また、いわき市によりますと、白水阿弥陀堂境域につきましては、これまでも、休憩所、案内看板等の設置や訪問者の円滑な移動のための園路の整備等が行われるとともに、各種のイベントで活用されているほか、先月いわき市で開催されました太平洋・島サミットでの昼食会場としての活用も予定されていたと聞いております。
また、国庫補助を受けて行う文化財の保管施設やガイダンス施設、トイレ等の便益施設の整備、また史跡の買上げ等のハード事業における地方負担分につきましても、従来よりも交付税措置率が高い地方債の適用が可能となったところでございます。こうした措置を踏まえまして、各地方公共団体においては、保存活用計画の作成、また計画に基づく取組の充実が図られることとなると考えておるところでございます。
このため文化庁では、これまで文化財の解説や案内板、標識等の設置、公開のための展示設備等の便益施設の整備、ホームページやパンフレットの作成等の情報発信や普及啓発等の取組に対して補助を行っているほか、昨年九月には、文化財の国際発信力強化に向けた方策について有識者会議の提言の取りまとめ、多言語解説の質的改善に係る留意事項等をお示ししたところでございます。
○政府参考人(中岡司君) お尋ねの交付税の関係でございますが、平成三十年度、御指摘のように、個別の文化財の保存活用計画に基づきますソフト事業に対します特別交付税措置、また、国庫補助を受けて行う保存修理や便益施設整備などのハード事業に対する地方債の適用の拡充が図られることとされております。
なぜ私がこれにこだわるかといいますと、結局、地域住民の声を聞かずに行政がトップダウンで都市公園内にさまざまな便益施設を建設すると問題が発生するということの例なんです。板橋区の平和公園、広島中央公園、湘南ベルマーレ平塚のビーチパーク、そして杉並区の久我山東原公園、奈良公園、いずれも地域住民の皆さんの反対運動が起こっているんです。
御指摘のありました坂出市の案件でございますけれども、坂出市におきましては、こうした工場に隣接する都市公園については、公園内の便益施設も含めて緑地とみなしていると承知しております。都市公園法におきましては、便益施設にカフェ等も含まれると聞いておりまして、本件につきましては、カフェも工場立地法における緑地とみなされる可能性が高いのではないかと考えられます。
文化庁の史跡整備の手引というのがありますけれども、この手引では、便益施設は、史跡中核部でない周縁地域を選択するとなっておりますけれども、これは文化庁、なぜ周縁地域というふうにしているんですか。
この手引においては、便益施設の設置場所につきまして、「史跡等の中核部でない周縁の地域で、かつ学術的な観点から想定される機能上の地割や領域に抵触しない位置を選択する」というふうにしております。
先ほどの資料の便益施設につきましては、御指摘のとおり、第一次朝堂院と第二次朝堂院の中間にあります、現在の道路部分のところに設置がされようとしているものなどでございます。
線路等の主要施設は国が四〇、地方が一〇、駅等の便益施設は国、地方それぞれが二五%、平均すると、国は三五で地方は一五です。自分のところの土地を通っている線路だとか自分の土地に建っている駅舎だとか、そういうものの建設費をやるなら結構なんですけれども、全然関係のない仙台や田端で建つものに何で地域の人たちが負担するのかわからない。
それから、これからの負担の問題なんですけれども、この場合今回の高崎-軽井沢間は、主要施設は国が四〇%、地方が一〇%、駅等の便益施設は国、地方それぞれ二五%、平均すると国が三五%、地方が一五%の説明がございました。これは間違いないですね。その建設費の中に車両基地の建設費が計上されております。
○升本政府委員 現時点におきまして公園施設のうち補助対象にならないものにつきまして、性格的に概略申し上げますと、たとえばメリーゴーランドみたいな遊戯施設、それから便益施設である売店、軽飲食店、これらのものは……(薮仲委員「私が読み上げたものだけでいいですよ」と呼ぶ)これを性格例示に挙げさせていただいたわけでございますが、いわば営利的な性格を有する施設ということが一つございます。
○二宮文造君 いま説明がありました新公団が国営公園内で設置して管理する有料施設、たとえば運動施設としては温水プール等のプールとか、あるいは共用施設としては多目的なホールだとか、あるいは遊戯施設としては船遊び場だとか魚釣り場だとか、また便益施設としては売店とかレストランとか宿泊施設とか、園内の交通施設とか、こういうものを設置、管理するようになっていますが、問題は、これらの有料施設を新公団は業者に直接賃貸
また公開活用を図るとするならば、若干の方々の集会室、あるいは便益施設等も必要でございましょうし、あるいは、この庭園遺跡からは木簡その他の出土品もあるわけでございますので、この庭園の公開活用にあわせて、そこから出た出土品等の展示もあわせ行う施設も建てたい、また建てる必要があるのではないかと考えておるわけでございます。
復元保存ということになってくれば、次第にプランも出てくるでしょうけれども、もともと郵政省が電話局を建てようとして、そのために発掘調査を始めたものであり、奈良市が買収した後、ここに遺跡を破壊するような建築物をやるのではなかろうかというような点についても、かなりの懸念をされており、また市長の方でも、少なくとも遺跡に関する便益施設とか、公開活動のための施設とはちょっと考えにくいようなプランも立てられたかに
、まあ地域によりましていろいろな組み合わせがあろうかと思いますが、たとえば野球場とかテニスコート、あるいはプールとかスキー場とか、そういったようないわゆる運動遊戯施設、それから動植物園とか水族館とかいったたぐいのいわゆる教養的な施設、それから展望台とかピクニック広場だとかいったような休養施設、それからキャンプ場とか林間学校とか、そういったたぐいの簡易宿泊施設、それから案内所とか売店とか軽飲食店の便益施設
運動遊戯施設はもちろん、教養施設としても、動植物園、水族館、こういうところは大体金をとるんだし、それから休養施設、簡易宿泊施設、便益施設というようなものになると、大体有料でしょう。
便益施設、ビジターセンター、売店、軽飲食店、それからまあ管理施設はもちろんですけれども、交通施設、道路、園路、駐車場、周遊港、ヘリポート、これ全部あれですか、会社がやるということになるのですか。いまあなたの言われたんではそうなっている。
まず、道路、河川につきましては、これは公共事業として重点的に事業を進めるとともに、歴史資料館、宿泊施設、駐車場、周遊歩道、総合案内所その他の便益施設、ごみ処理場等の関連施設につきましては早急に整備するということになっております。この予算措置につきましてはあとで一括して御説明いたしたいと思います。なお、必要な地区については都市計画公園を設置するということになっております。
このことにつきましては、これは法的な見解も伺いたいし、それからどういう経緯で、あれは建設省などでお貸しになられておるのかわかりませんが、私の調べた範囲では、都市公園法によってこれを見ますときに、公園の敷地の中に「売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの」、こういうことで、これらの公園内施設につきまして使用がなされることは法律で定められておるわけですが、常識的に勘案してみたときに、駐車場というのは
○國宗説明員 法制局の回答は、大蔵省に対して出されるのをわれわれも同様待っておるわけでございますが、先ほどのお話の休憩所でございますが、便益施設といたしましては、売店その他政令で定めるもの等を列挙いたしておりまして、アパートはできないようになっております。たとい食堂におきましても、軽飲食店は認められますが、「料理店、カフエー、バー、キャバレー、旅館その他これに類するもの以外の飲食店をいう。」
その次の便益施設でございますが、売店、駐車場、便所以外に、集会所、軽飲食店、簡易橘舎、自転車置場、時計、水飲場及び手洗場並びにスキーリフト、ロープウエイ、ケーブルカー、その他これらに類するものをここで定めたいと思います。
この「第二条第二項各号の規定により政令で定めるべき公園施設の案」の中に、六の「便益施設」の中に「簡易宿舎」というのがあるのですがね、これは便益施設じゃなくて、救済施設じゃないのですか。これはその日に因る人が上野公園なんかにテントを張ったりなんかしているが、公園の便益施設じゃないように思うのです。
○津田説明員 ただいま吉田議員のお読みになりましたように、国有鉄道法には、明らかにそういう条文がございまするが、この東京の中央停車場をつくり上げ、それに旅客附帯のいろいろな便益施設というものをつくります事業は、非常に重要な事業でありまするがために、特に国鉄といたしましては、長年鉄道に在職されました前総裁の加賀山氏にそういつた事業を御委嘱するのが最も適当である、かように考えたがゆえに、依頼状を差出したような